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9月 2ND, 2009
By ADMIN
争うことなく財産を次の世代に託したい。
このためには、生前贈与と、遺言による方法があります。
1.生前贈与
親から子へ贈与をする場合には、贈与税が課されます。
贈与税の計算方法には、暦年課税と相続時精算課税とがあります。
相続時精算課税とは、親から子への財産の贈与につき、複数年にわたり通算で2,500万円までは税金が課されないというものです。2,500万円を超える場合には、超えた額に対して一律20%の税率の贈与税が課されます。相続発生時においては相続時精算課税の適用を受けた贈与財産と相続財産を合算した価額をもとに計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除して、相続税を計算するというものです。
贈与をうまく利用すれば、生前に、スムーズに財産を次の世代に託すことができます。キャッシュ・フローの裏付けがあり、かつ収益性の高い資産を対象にすれば、相続税の節税につなげることができる可能性もあります。その財産を託された子供の自覚を明確化するために、実行される場合もあります。
2.遺言
遺言がない状態で相続が発生すると、相続財産は共有とされ、原則として、相続財産は相続人に法定相続割合で相続することになります。遺産分割協議により相続人の間で誰が、何を、どれだけ相続するかを決定することもできます。しかし、各々の思惑が異なる場合には、なかなか遺産分割協議がまとまらず、骨肉の争いに発展してしまうケースも見受けられます。
遺言書作成の過程で、家族及び会社の将来像を、はっきり描いておくことが肝要です。先代の意思を明確に伝える手法としては、遺言書の作成が欠かせません。
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8月 26TH, 2009
By ADMIN
Q 私(X)は、今年1月にオーナー兼社長である非上場会社(A社)の株式を息子(Y)に贈与しました。また、A社はいわゆる譲渡制限会社であるため、取締役会の承認を受け、名義変更も行いました。
しかしながら、贈与を取り消すことができないものか思案しています。贈与を取り消すことはできないのでしょうか。もし良い方法があれば、教えて下さい。
A 贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と民法549条で定められています。
必ずしも書面による必要はなく、口頭でも成立します。
とはいえ、後日、問題が生じるのを回避するため、贈与契約書を作成し、公証人役場で確定日付を取得することをお勧めします。
さて、個人から財産をもらった場合には、もらった人に贈与税が課されます。また、債務の免除を受けた場合や、代金は支払われてはいるものの、時価と取引価額が著しく乖離している場合には、その差額について経済的利益の移転を受けた者に贈与税が課されます。
贈与税の課税方法には、1.暦年課税と、2.相続時精算課税があります。
- は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた額に対して、10%から50%の累進税率で課税されるものです。
- は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む。)である場合に、相続時精算課税選択届出書を提出することにより、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から特別控除額である2,500万円(累計)を差し引いた額に対して、20%の税率で課税されるものです。複数年にわたって2,500万円に達するまでは課税されません。相続時には贈与財産は相続財産に加算して相続税額が計算され、すでに納付した贈与税額が精算されます。
しかしながら、ご質問のケースのように、何らかの理由により、名義変更を行った後に、贈与を取り消したいような場合が存在します。
このような場合にも、原則としては、贈与を受けた財産は贈与税の課税の対象になります。ただし、当事者の合意による取消しまたは解除が次に掲げる事由のいずれにも該当している場合、税務署長がその贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価額に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合にかぎって、その贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとされています。
| イ |
贈与契約の取消しまたは解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取り消しまたは解除されたことが当該財産の名義を変更したこと等により確認できること。 |
| ロ |
贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、もしくは担保物件その他の財産権の目的とされ、または受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。 |
| ハ |
当該贈与契約に係る財産について贈与者または受贈者が譲渡所得または非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告または届出をしていないこと。 |
| ニ |
当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、または収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。 |
よって、ご質問のケースですと、次の事由をすべて満たす場合には、贈与の取り消しが認められる可能性があると考えられます。
- 来年の3月15日までに名義を元に戻すこと。
- 贈与を受けたA社株式をYが処分したり、担保に入れたりしていないこと。
- Xが譲渡所得の申告等を行っていないこと。
- ④Yが贈与を受けたA社の配当を受けていないこと、または配当を受けている場合には、配当をXに引き渡していること。
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8月 26TH, 2009
By ADMIN
Q 私の母は、祖母から上場株式の贈与を受けましたが「相続時精算課税選択届出書」を提出する前に、交通事故に遭い亡くなりました。受贈者が「相続時精算課税選択届出書」を提出する前に亡くなってしまった場合でも相続時精算課税を利用することはできるのでしょうか。また、相続時精算課税を利用できるのであれば、必要となる提出書類等も合わせて教えて下さい。なお、母は寡婦であり、法定相続人は私を含め4人の実子です。
ご質問のように、受贈者が「相続時精算課税選択届出書」を提出する前に亡くなってしまった場合でも、受贈者(被相続人)が相続時精算課税制度を利用することはできます。そのためには、次に掲げる手続を行います。
「相続の開始があったことを知った日の翌日」であるお母様が亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に、あなたを含めたご兄弟4人が「相続時精算課税選択届出書」に連署し、お母様の納税地の所轄税務署長に共同して提出します。
ここで、納税地の所轄税務署長とは、被相続人の死亡時の住所地が日本国内にある場合には、被相続人の死亡時における住所地が納税地となり、その納税地を所轄する税務署長を意味します。
ご質問の内容からは判断しかねますが、お母様の死亡時の住所地は日本国内であると思われますので、死亡時における住所地が納税地となり、その納税地の所轄税務署長に提出します。
提出する「相続時精算課税選択届出書」は連署である必要があります。贈与により資産を取得した者の相続人が複数いる場合には、「相続時精算課税選択届出書」提出の連署は、これらの相続人のうち一人でも欠けたら、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
お母様には、4人の実子がいらっしゃるということなので、4人全員で相続時精算課税選択届出書に連署します。
なお、相続時精算課税選択届出書をお母様の納税地の所轄税務署長に提出するに当たっては、次に掲げる書類を添付します。
- 相続時精算課税選択届出書付表
- 被相続人(受贈者)の相続人の戸籍謄本又は抄本その他の書類で被相続人のすべての相続人を明らかにする書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。)
- 被相続人(受贈者)の戸籍謄本又は抄本及び受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で次の内容を証する書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。)
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が20歳に達した時(又は平成15年1月1日)以後の住所または居所
ハ 受贈者が贈与者の推定相続人であること
- 贈与者の住民票の写しその他の書類で次の内容がわかる書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。
イ 贈与者氏名、生年月日がわかるもの
ロ 贈与者が65歳以上に達した時(又は平成15年1月1日)以後の住所又は居所がわかるもの(住民票の写しのほか贈与者の戸籍の附票の写しなどが該当します。)
3.ロ及び4.ロで要求されている戸籍謄本や住民票等は、「受贈者が20歳に達した時(又は平成15年1月1日)」及び「贈与者が65歳以上に達した時(又は平成15年1月1日)」以後の住所又は居所の履歴が明らかになっている書類が要求されていることに注意して下さい。
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8月 26TH, 2009
By ADMIN
Q 株価が安くなっていることもあり、年末に向け、110万円の範囲内で子供に上場株式を贈与しようと考えています。この場合、株式の贈与額はどのように算定するのでしょうか、ご教示下さい。
なお、相続時精算課税制度は選択していません。
A 贈与税の計算上、その年の1月1日から12月31日(いわゆる暦年)に贈与によって取得した財産の価額が110万円以下であれば、基礎控除額が110万円ゆえ、贈与税はかからないことになります。
よって、年間110万円の範囲内で贈与を行うことはよくあります。
ここで、上場株式とは、金融商品取引所(旧証券取引所)に上場されている株式をいいます。
上場株式は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。贈与の場合、課税時期とは、贈与を受けた日のことです。
ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
1 課税時期(贈与を受けた日)の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期(贈与を受けた日)の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期(贈与を受けた日)の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落ちなどがある場合には、一定の修正をすることとなっています。
また、負担付贈与で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
よって、通常のケースですと、贈与日の最終価格と上記①から③のうち、最も低い価額で評価することになります。
申告・納税が不要な110万円以下の贈与を行う場合にも、後々問題が生じないように、速やかに名義変更を行い、贈与契約書を作成し、公証人役場で確定日付を取ることが望ましいと考えられます。
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8月 25TH, 2009
By ADMIN
Q 現在、株価が低迷しているため、私が所有している上場株式を息子へ譲ることを考えています。その方法として、相続時精算課税制度を利用した贈与によるか暦年課税による贈与によるかのいずれかを採用するつもりでいます。どちらの方法を採用したほうが望ましいかご教授下さい。
A 相続時精算課税制度を利用した贈与によるか暦年課税による贈与によるかのいずれかを選択するにあたっては、将来相続税が発生するか、発生しないかにより、その選択は異なります。
① 相続税がかからない人、つまり、相続財産の相続税評価額が相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下の場合
相続時精算課税制度の選択が望まれます。なぜなら2,500万円までは贈与税がかからず、さらに贈与者の相続時に、相続時精算課税制度を利用して贈与した贈与財産(累計)と相続財産を加算した金額が相続税の基礎控除の額以下であるため、2,500万円を超える部分について課税される贈与税も相続税の申告時に全額還付されるからです。
② 相続税がかかる人、つまり、相続財産の相続税評価額が相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)を超える場合
暦年課税による贈与税の税率が将来の相続税の税率を超えるケースにおいては、相続時精算課税制度の選択が望まれます。
相続時精算課税制度においては、贈与した財産は全て相続財産に加算されるため、その選択は慎重な検討が必要です。しかし、事業の承継を伴った多額の自社株贈与や、次世代への所得移転を見込んだ収益物件の贈与、時価の上昇が確実に見込まれる財産の多額の贈与については、相続時精算課税制度の選択は非常に有効です。
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8月 25TH, 2009
By ADMIN
Q 暦年課税による贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与に関して、その概要を教えて下さい。
A 暦年課税による贈与とは、1年間(1月1日から12月31日までの期間)に贈与を受けた金額の合計額が110万円を超え、税額が生じる場合に贈与税を納付する制度です。他方、相続時精算課税制度とは、平成15年の税制改正において創設された制度で、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。これは、高齢者が保有する資産を若い世代に移転し、若い世代の消費を図り、景気を回復させようという目的を有しています。
以下、暦年課税による贈与と相続税精算課税制度による贈与の比較表を記載しますので参考にしてください。
