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9月 2ND, 2009
By ADMIN
相続財産は、おおまかにいえば、次の方法にして、より計算した額が税額となります。
1)各相続人の相続財産の課税価格を合計し、課税価格の合計額を算出します。
相続財産の評価に当たっては、財産評価基本通達などに従って、それぞれの財産を評価します。
2)課税価格の合計額から基礎控除額を控除して、課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額は、次の算式により計算します。
課税遺産総額=課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
※遺産に係る基礎控除額は、たとえば配偶者及び子2人であれば、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円です。課税価格の合計が8,000万円に達しなければ、そもそも相続税の申告は必要ありません。
3)課税遺産総額を民法における法定相続分に従って各相続人が取得したものとして、各相続人の取得金額を計算し、その取得金額に対して各相続人ごとに相続税額を計算します。
算出税額=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率
4)算出税額を合計して、相続税の総額を計算します。
5)相続税の総額を、実際に財産をもらった課税価格により割り振って、各相続人等の税額を計算します。
6)各相続人等の税額から各種控除額を控除して、実際の各相続人等の控除後の税額を計算します。
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8月 26TH, 2009
By ADMIN
Q 1年前に父が亡くなりました。相続人は私と妹の2人で、相続財産は7,000万円と遺産に係る基礎控除額を超えなかったため、相続税の申告を行っていませんでした。しかし、先日、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産も相続財産に加算して相続税を計算することを知りました。
私は、父が亡くなる1年ほど前に、上場S社の株式5万株の贈与を受けております。贈与時のS社の贈与税評価額は合計300万円でしたが、贈与を受けた後S社の株価は下落し、相続時の評価額は合計200万円でした。
相続税の申告に当たってS社株式をどの時点の価額で評価するのか教えて下さい。また、これによりどのように相続税がかかるかもお教え下さい。
A 遺産の総額が遺産に係る基礎控除額を超えていなければ、相続税の申告を行う必要はありません。法定相続人は2人ですので遺産に係る基礎控除の金額は7,000万円となり、相続財産が7,000万円であれば基礎控除額を超えておらず相続税の申告は必要ありません。
ところで、相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産を取得したことがある場合には、その取得財産を相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。
相続財産に加算する贈与財産の価額は、相続発生時ではなく贈与時点の価額です。従って、相続財産の課税価格の合計額は、相続発生時に相続を受けた7,000万円と、被相続人であるお父様がお亡くなりになられた1年前に贈与を受けたS社株式の贈与時の評価額300万円を足した7,300万円となります。
相続財産が7,300万円で2名の場合、相続税額は30万円となります。ところで、以前の贈与時には贈与税19万円を納めているはずですが、相続財産に加算した贈与財産に係る贈与税は相続税から控除することが出来ます。従って、期限内に相続税の申告を行っている場合であれば、納付すべき相続税額は11万円となります。
ご質問のケースでは相続発生から1年が経過しています。相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内であり、既に相続税の申告期限を過ぎているため期限後申告として取扱われます。
期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。無申告加算税の税率は本来の税額に対して15%、ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合、その超える部分については20%となります。
もっとも、税務署長の調査による更正又は決定を予め知って行ったものでない場合には5%、期限内に申告書の提出ができなかったことについて正当な理由がある場合、期限後申告書の提出が、調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでなく、法定申告期限内に申告する意志があったと認められる一定の場合で、かつ、申告書の提出が法定申告期限から2週間を経過する日までに行われているときには、無申告加算税は課されません。
ご質問のケースですと、国税当局からなんら指摘を受ける前に気付いて納税を行うので、加算税は5%となるものと思われます。
延滞税額は、法定納期限の翌日から未納税額×年14.6%とされていますが、納期限までの期間およびその翌日から起算して2ヶ月を経過するまでについては、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合を適用することとなります。基準割引率は日本銀行のホームページで確認できます。ちなみに、平成20年11月30日時点の基準割引率は0.5%ですので、納期限の翌日から2ヶ月以内の延滞税額は未納税額×年4.5%で計算されます。
ご質問のケースではありませんが、納税者が課税標準等又は税額の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽または仮装し、その隠蔽又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定期限後に納税申告書を提出していたときは、上記無申告加算税に代わり40%の重加算税が課されます。ご注意下さい。
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8月 26TH, 2009
By ADMIN
Q 先日、父が亡くなり、父が所有していた財産の整理をしていたところ、私名義の株式と銀行預金が発見されました。私は、これらの株式と銀行預金の存在を知りませんでした。
相続税の申告にあたり、これらの株式及び銀行預金は父の財産として相続財産に含める必要があるのでしょうか。上述した株式や銀行預金が、相続人の財産として認定される判断基準があったら、教えて下さい。
A 株式または預金について、被相続人以外の配偶者や子等の相続人名義となっていますが、実質的には被相続人の所有であったものを、それぞれ名義株式あるいは名義預金といいます。このような名義株式ないし名義預金は、相続人が所有していた財産として相続財産に加える必要があります。
名義株式または名義預金の判断基準には、次のようなものが考えられます。
1.名義人の所得獲得能力の有無
2.受取配当金または受取利息の費消者
3.贈与税の申告の有無
4.証券会社への届出印や銀行印
5.株主総会招集通知や預金通帳などの管理実態
上記の判断基準に照らして、次のような場合には、名義株式または名義預金として相続財産として認定される可能性が高まると思われます。
1.名義人が株式の購入または預金の積立を行うだけの所得がない場合
2.保有株式から発生する受取配当金または預金から発生する受取利息を、名義人の預金口座から実質所有者の預金口座に振替えて、実質所有者が費消している場合
3.名義人名義とした株式または預金について、贈与税の申告が行われていない場合
4.預金口座等の届出している印鑑が、名義人と実質所有者で同一である場合
5.株主総会招集通知等または預金通帳、預金証書を実質所有者が管理している実態があった場合
あなたは、発見された株式及び預金に関して、その存在をご存知なかったということですので、お父様が管理していたことは明らかであるため、実質的な所有者であるお父様の相続財産に含める必要があると考えられます。
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8月 26TH, 2009
By ADMIN
Q 前述の遺産分割の解決策として、私がA社株式をまとめて相続し、その代償として金銭を交付する代償分割も考えています。現在のA社株式の時価は、その後の市況回復もあり2億5千万円となっています。私がA社株式をまとめて取得する代わりに、代償分割時のA社株式の時価を基準とし、代償債務として妹2人にそれぞれ現預金7千万円を渡し、その他の相続財産である現預金を妹2人がそれぞれ4千万円ずつ相続する場合、各人の相続税の課税価格はどのようになるのでしょうか。
代償分割とは、特定の相続人等が特定の相続財産を取得する代わり、バランスを取るため他の相続人等に金銭などを支払う遺産分割の方法で、相続財産の現物分割が困難な場合に行われます。
対象の相続財産を取得する代わりに代償財産を交付した人の相続税の課税価格は、相続等により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除して求めます。また、対象の相続財産を取得しない代わりに代償財産の交付を受けた人の相続税の課税価格は、相続等により取得したその他の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額となります。
この場合の代償財産の価額は、代償財産として他の相続人などに対して負担した債務の額の相続開始の時における金額が原則になります。
ただし、代償分割の対象となった財産が特定されており、代償債務の額がその財産の代償分割の時の時価を基にして決定されている場合には、前述の金額に代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時の時価に占める割合を掛けた価額となります。ご質問のケースはA社株式の代償分割時の時価を基準に代償債務の額を決定しているのでこちらに該当します。
したがって、ご質問のケースの相続税の課税価格は次のとおりになります。
◆あなたの相続税の課税価格
株式Aの相続税評価額150百万円-(代償債務額140百万円×(株式Aの相続税評価額150百万円/株式Aの時価250百万円〔A〕))
=150百万円-(140百万円×0.6)
=66百万円
◆妹たちそれぞれの相続税の課税価格
相続する現預金40百万円+(代償財産である現預金70百万円×〔A〕)
=40百万円+(70百万円×0.6)
=82百万円 |
また、遺産分割の協議対象者全員の協議に基づいて、前述の方法に準じた方法または他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合、その申告した額によることも認められます。
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8月 26TH, 2009
By ADMIN
Q 昨年、私の父が亡くなり、私と妹2人が相続人となりました。相続財産は、現預金8千万円とA社株式1億5千万円(相続税評価額)です。父は、自身が亡くなった後もA社株式が分散されずに誰かにまとめて相続させることを望んでいました。しかし、誰がA社株式を相続するか決まらず相続税の申告期限が迫りつつあります。遺産分割がまとまらずに相続税の申告を行う場合、相続税の扱いはどのようになるのでしょうか。
A 相続税の申告時に各相続人等の相続財産が確定しているときは、各法定相続人が法定相続分を相続したと仮定して相続税の総額を計算し、相続税の総額に、課税価格の合計額に対する各人の相続財産の課税価格の割合を掛けて各相続人等の相続税額を算出するのが原則です。
しかし、相続税の申告期限は通常は相続発生日の翌日から10ヶ月以内であり、相続税の申告期限までに遺産分割の内容が決まらないこともあります。
このような場合、各相続人は、法定相続分どおりに相続が行われたものと仮定して各人の相続税の課税価格を算出して相続税の申告を行います。なお、遺言による相続分の指定や、生前に贈与を受けていたなどの特別受益者がある場合、あるいは法定相続人と別に包括遺贈というかたちで遺贈を受ける者がある場合は、それらも考慮に入れます。
その後、確定した遺産分割による各人の相続税負担額が当初の申告によるものと異なる場合には、修正申告や更正の請求を行うこととなります。
なお、本件では関係しませんが、一定期間内に遺産分割が確定しないと相続税の特例が受けられず不利になる場合もあります。ご注意下さい。