Category: 限定承認と相続放棄

限定承認と相続放棄の概要

 限定承認は、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈の弁済をすべきとこと留保して、相続の証人をするという制度です。相続放棄は、相続税が相続開始によって当然発生する相続効果が自己に及ぶことを全面的に放棄する制度です。相続を放棄すれば、財産、債務ともに一切承継しません。

 限定承認と相続放棄の概要は、次のとおりです。

 

限定承認

相続放棄

メリット

●相続財産の範囲内のみで債務を負えば足りる。
●被相続人が債務超過の状況にある場合に、相続人は自己の固有の財産を保護できる。
●相続の効力が自己に及ばないようにすることができる。
●被相続人が債務超過の状態にある場合に、相続人は自己の固有の財産を保護できる。

デメリット

●被相続人から相続人への相続財産の時価による譲渡とみなされ含み益は譲渡所得として課税される。
●手続が煩雑である。
●積極財産も一切相続権を失う。

適用

●被相続にが債務超過の状況にあるか否か不明な場合。
●相続財産の譲渡とみなされても課税が生じない場合。
●被相続人が債務超過の状況にあることがあきらかな場合。

限定承認と相続放棄の手続

  限定承認、相続放棄ともにその申立期限は、相続人が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。

 限定承認及び相続放棄は、財産に関する非常に重要な法律行為ですので、十分に検討する必要があります。相続の開始のあったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所への申立てにより、その期間を伸長することができます。これを熟慮期間の伸長といいます。

 期間満了までにいずれの申立てもしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。

 申立てを行う家庭裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所です。いったん相続の承認及び放棄がなされると、申立期間であっても原則としてこれを撤回することはできません。

 

限定承認

相続放棄

申立て

●相続人全員が共同で申述 ●各相続人単独でも可

財産目録

●財産目録を作成し、家庭裁判所に提出 ●不要

公告

●限定承認後5日以内にすべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間(最短2か月間)内にその請求の申出をすべき旨の公告 ●不要
●相続人が全員相続放棄をしたことにより相続人が存在しない場合には、利害関係者等の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任するとともにこれを公告
●相続財産管理人は、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間(最短2か月間)内にその請求の申出をすべき旨の公告

被相続人の相続人が数人いる場合には、その全員が共同して行わなければなりません。相続人のうち一人が相続財産管理人に選任され、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為を行います。限定承認者は、相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告、弁済などを行います。限定承認者は、限定承認をした後5日以後に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間(最短2ヶ月間)内に請求の申出をすべき旨を公告します。申出期間満了後は、限定承認者は、相続財産をもって、申出期間内に申出をして債権者、その他知れている債権者に、それぞれその債権の割合に応じて弁済しなければなりません。

なお、相続人が全員相続放棄をしたことにより相続人が存在しない場合には、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告、弁済などを行います。破産管財人は、すべての相続債権者に対し、一定の期間(最短2か月間)内に請求の申出をすべき旨を公告し、その後弁済手続を行います。

限定承認の税務上の取扱い

限定承認をした場合は、相続財産を被相続人から相続人へその時における価額により、譲渡したものとみなされます。

これにより生じる譲渡所得は、被相続人の相続開始の日の翌日から4か月以内に、被相続人の準確定申告において申告し、課税所得が生じればこれに対する税額を納付する必要があります。申告及び納税は相続人が行います。準確定申告の納付税額は、被相続人の相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます。

限定承認により譲渡所得課税が生じなかったとしても、限定承認をすると、相続財産の含み損の活用ができなってしまうというデメリットもあります。

相続財産の取得費は被相続人の取得費を引継ぐのが原則です。相続財産に含み損があれば、含み損を抱えたまま被相続人から相続人に財産を移転することができます。相続により取得した株式に含み損があり、相続人が相続前から自己の財産として固有の含み益のある株式を有している場合には、これらを同時に実現させ損益を通算するなど、この含み損を活用できます。

しかし、限定承認をしてしまうと相続財産の取得費はそのときの時価となってしまうため、含み損がすべて切り捨てられてしまいます。

相続放棄の税務上の取扱い

相続を放棄した場合に、相続税の申告上留意すべき点は、次の通りです。

項目 留意点
相続を放棄した者 ●民法第915条から第917条までに規定する期間内に民法第938条の規定により家庭裁判所に申述して相続放棄をした者だけをいう。
●正式に放棄の手続をとらずに事実上相続により財産を取得しなかったにとどまる者はこれに含まれない。
●民法第919条第2項の規定により放棄を取消しをした者はこれに含まれない。
相続を放棄した者の財産の取得 ●生命保険金・死亡退職金はもともと相続財産でないため、たとえその者が相続を放棄していても取得することができる。
●みなし相続財産を取得した場合には、その財産は遺贈により取得したものとみなされる。
●被相続人の債権者は、相続を放棄した者が生命保険金を取得した場合に、その者に債務の弁済を要求することはできない。
保険金の非課税限度額 ●相続の放棄をした者が取得した保険金には、保険金の非課税金額の規定の適用はない。
退職手当金等の非課税金額 ●相続を放棄した者が取得した退職手当金等の非課税金額の規定の適用はない。
債務控除 ●相続を放棄した者には、債務控除の規定の適用はない。
●その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合には、その負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除することができる。
遺産に係る基礎控除の相続人の数 ●相続の放棄があった場合等における遺産に係る基礎控除に規定する相続人の数は、相続の放棄がなかったものとしてカウントする。
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産 ●相続開始前3年以内に係る被相続人から贈与により財産を取得した者が被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合には、その者が相続開始前3年以内に贈与により取得した財産を相続財産に加算しない。
配偶者に対する相続税額の軽減 ●配偶者が相続を放棄した場合であっても、配偶者が遺贈により取得した財産があるときは適用できる。
未成年者控除 ●財産を取得した者が相続を放棄したことにより相続人に該当しないこととなった場合にも、その者が無制限納税義務者で20歳未満の者に該当し、かつ、被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)に該当するときは適用される。
相次相続控除 ●相続を放棄した者は、たとえその者が遺贈により取得した財産がある場合でも、相次相続控除の規定は適用されない。
相続を放棄した者の贈与税の課税価格 ●相続開始の年に、被相続人からの贈与により財産を取得した者が被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合、贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に算入されず、贈与税の課税価格に算入される。